潤徳学園同窓会会則(令和5年度改正)
第1章 総 則
第1条
本会は潤徳学園同窓会と称する。
第2条
本会は母校を中心として会員相互の親交を厚くし、教養と人格を高め、愛校精神をもって母校の発展に協力することを目的とする。
第3条
本会は事務所を潤徳学園内に置く。
第2章 会 員
第1条
本会は下記の会員で組織する。
- 会 員 本学園卒業生
- 準会員 本校最高学年在校生
- 客 員 本校教職員および旧教職員
- 顧 問 歴代学校長、歴代会長、および本会に大きく貢献された方
第3章 役 員
第1条
本会には次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 4名
- 常任役員
イ.総務 5名程度 ロ.書記 3名程度 ハ.会計 3名程度 ニ.会計監査 2名 - 準役員
- 同期会代表役員
第2条
役員は役員会または常任役員会において会員および客員中より推挙し、総会において承認する。
第3条
役員(会長・副会長・常任役員)の任期は3年とする。何期でも再選は妨げない。任期中途で欠員の生じた場合は、役員会において補充する。
第4条
役員の任務
- 会員は同窓会を代表し、会務を統括する。同時に会長は総会、常任役員会、役員会などを招集する。また、同期会やクラス会の活動を促進し、その状況の報告を受ける。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときには会長の任務を代行する。
- 常任役員
イ.総務は会務を総合的に扱い、各種企画や広報活動などを行う。
ロ.書記は総会、常任役員会、役員会、懇談会などの議事を記録し、総務の広報活動に協力する。
ハ.会計は本会の会計事務を扱う。会計年度は4月より3月までとする。
ニ.会計監査は毎年度末に厳正に会計の監査を行い、その結果を役員会及び総会に報告する。 - 同期会代表役員は分担して同期会の連絡を担当し、同期会活動を積極的に推進する。又役員会に参加し、同窓会運営の円滑化と活性化に努める。
第4章 委 員
第1条
本会には次の委員を置く。
- クラス委員
- 同期会委員
第2条
委員の選出および任務
- イ.クラス委員は各クラスより名2ないし3名を選出する。
ロ.各クラスは当該年度同期会を構成する。
ハ.クラス委員は会員から改姓、または住所変更など連絡を受けたときはすみやかに同窓会事務局に通知する。 - イ.同期会委員は当該年度クラス委員中より普通科2名、商業科2名程度を互選する。
ロ.同期会委員は当該年度同期会の委員長、副委員長を兼ねる。
第3条
各委員には任期を設けず、欠員が生じた場合は同期会において補充する。
第5章 会議および事業
第1条
本会の会議および事業はおおむね次のとおりである。
- 総会は本会の最高の議決機関であり、出席者の多数をもって議決を行う。定例総会は年1回とし、役員会が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
- 役員会は常任役員および同期会代表役員をもって構成し、総会に次ぐ決議を行う。出席者の多数決をもって議決する。
- 常任役員会は会長、副会長、常任役員をもって構成し、日常的な議決を行う。また本会の執行機関として会務を運営する。
- 同期会
- クラス会
- 会員相互研修
- 同窓会広報活動
- その他役員会および常任役員会が必要と認めた事業
第2条
特別な事情により、定期総会が開催できない場合、恒例的かつ必要性の高い議案の議決については、前年度までの議決内容を参考に、常任役員が代理で行う事ができる。
第3条
前条より議決した内容については、速やかに会員に通知する。
第6章 会 計
第1条
会員は入会時に入会金9,000円を納入する。
第2条
総会その他の経費は必要に応じてその都度会員より徴収することができる。
第3条
本会は寄付金を受納することができる。また役員会が必要と認めたときは臨時会費を徴収することができる。
附 則
第1条
同窓会の出版物は会員全員に頒布する。
第2条
会員は改姓または住所変更などをしたときは、すみやかに同窓会事務局とクラス役員に通知する。
第3条
本会は潤徳会を協賛する団体の一つであり、潤徳会の活動に協力する。
第4条
この会則の変更は常任役員会または役員会にて発議し総会の承認を受ける。
第5条
この会則は昭和59年10月14日に改正する。
第6条
この会則は平成2年5月20日に改正する。
第7条
この会則は平成15年5月18日に改正する。
第8条
この会則は令和5年5月21日に改正する。
